【社労士】法改正 2023年試験  「歯科健康診断結果報告書の提出義務の拡大」

社労士

会社は、特定の有害業務に従事している労働者がいる場合は歯科健診を受けさせる必要があります。

これまでは一定規模の事業所のみ労基署への健診結果報告が必要でしたが、この法改正により、歯科健診を行った全ての事業所が労基署へ報告しなければならなくなりました。

以下、改正内容についてわかりやすく説明いたします。

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キーワード・数字

・有害業務

・常時50人以上の労働者を使用する事業所 → 労働者数に関わらず

改正内容

施行日 : 2022年10月1日

有害業務に伴う歯科健診結果報告義務の対象事業所が、「労働者50人以上の事業所」から「歯科健診を行ったすべての事業所となりました。

参 考:歯科健診の結果報告が すべての事業場に義務化されます(厚労省)

対象の有害業務とは?

労働安全衛生法(安衛法)では労働者の健康を守るためにいろいろな健診義務が定められています。

 例)雇い入れ時の健診、定期健診、有機溶剤従事者用の特殊検診、深夜業従事者用の特定健診 など

今回の歯科医師による健康診断の対象となる有害業務とは、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務」です。(労働安全衛生法施行令第22条)

背景

そもそもこの改正前も、上記業務に従事する労働者を1人でも使用する事業所は歯科健診の実施義務はありましたが、報告義務は労働者50人以上の事業所のみとなっていたため詳細な実施状況が把握されていませんでした。

そこで厚労省が令和元年に調査を行ったところ、全体で約7割の事業所が歯科健診を実施しておらず、さらに報告義務のなかった50人未満の事業所にいたってはたった2割ほどの実施率であることがわかったのです。

このような状況を踏まえ、厚労省は実施率の向上を図るため、実施の徹底を呼びかけるとともに、歯科健診を実施した全ての事業所に報告を義務化しました。

まとめ

 ・対象の有害業務を取り扱っている場合は歯科健診実施が必須

 ・改正後は実施義務のある事業所は労働者数に関わらず報告する義務がある

あまり試験で出そうなイメージが湧かない内容ではありましたが、人事・総務部門の担当者にとっては実務面で重要な内容の改正でした。一度あなたの会社が対象かどうか確認してみると深く理解できるかもしれません。

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