【社労士】法改正 2023年試験  「労災特別加入 歯科技工士追加」

社労士

労働者が業務上の理由で怪我や災害にあったときは労災保険が適用されますが、労働者には当たらない人でも一定の要件を満たす場合に特別加入という制度があります。

その特別加入の対象者として「歯科技工士」が追加されました

以下、この法改正の内容や背景についてわかりやすく説明いたします。

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キーワード・数字

 ・特別加入

 ・歯科技工士

 ・第2種特別加入

 ・保険料率3/1000

改正内容

施行日 : 2022年7月1日

歯科技工士が新たに労災特別加入の対象となりました。

参 考:令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました(厚労省)

第2種特別加入(一人親方)

労災とは本来、「労働者」の業務中の災害に対する保険であり、労働者でない者は加入することができません。

ですが、実際には社長といっても小さな会社で他の従業員と同じような業務をしているといったように、労働者性がある場合には特別加入という形で労災に加入することができます

特別加入には第1種〜第3種まであり、

  • 第1種特別加入(中小事業主)
  • 第2種特別加入(一人親方等、特定作業従事者)
  • 第3種特定加入(海外派遣者)

歯科技工士は第2種特別加入扱いとなります。

第1種・第2種特別加入の場合は個々人が加入申請をするわけではなく、どこか自分の好きな〇〇特別加入団体に入会し会費を払うことで加入することができます。(ネットで検索すると沢山出てきます)

特別加入団体を事業主、入会者を労働者とみなして労災が適用されることとなるわけですね。

私は社労士の受験勉強中は合格年の直前まで個々人が申請・加入するものだと思いこんでおり、具体的なイメージがついていませんでした。直接試験で問われるわけではないですが、具体的に知ることで知識の定着につながるかと思います。

保険料率 3/1000

歯科技工士の特別加入保険料率は1000分の3が適用されます。

参考に労災保険料率は以下のように設定されています。

 ・本来の労災保険料率:

   業種ごとに 2.5/1000 〜 88/1000

 ・第1種特別加入保険料率(中小事業主):

   その事業の労働者と同じ保険料率

 ・第2種特別保険料率(一人親方等):

   業種ごとに 3/1000 〜 52/1000

 ・第3種特別加入保険料率(海外派遣者):

   3/1000

参 考 : https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/tokubetsukany

背景

歯科技工士とは、歯科医師の指示書に従い、入れ歯、歯の被せ物、歯の詰め物、矯正装置などの作成や加工、修理を行なう技術者です。だいたいの人がお世話になっているのではないでしょうか?

ただ、そんな歯科技工士は経年的にみれば減少傾向が続いているそうです。

また、病院・診療所で働いている人が減っている一方で、歯科技工所で働いている人は増えており、

歯科技工所規模の内訳を見ると、その70%が1人(個人)となっています。

成り手が少なくなる中で、一人親方と同じように労災加入を認め労働環境を改善することが背景のようです。

まとめ

そんなに難しい内容ではありませんが、ワードや数字が選択式で出題されそうですね。

試験直前に一読しておけば安心かと思います。

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