(2024年社労士試験)法改正まとめ

社労士

2024年度試験の出題対象となる法改正情報をまとめていきます。(随時更新予定)

試験までに何度もみてもらえたら嬉しいです。

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労働基準法

①時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について

厚労省サイト→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

・働き方改革の一環として、2019年4月から時間外労働の上限が設けられた

・以下の業務は、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の課題があることから5年間猶予されていた

・猶予期間が終わり2024年4月から適用開始となる

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

工作物の建設の事業

時間外労働の上限規制がすべて適用される。
ただし、災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。

自動車運転の業務

36協定特別条項の年間上限が960時間となる。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制も適用されない。

医療に従事する医師

36協定特別条項の年間上限(時間外+休日労働)が最大1860時間となる。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。
医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある。

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

上限規制がすべて適用される。
※5年間の猶予期間中も、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制「以外は」適用されていた。

②労働条件の明示ルールの見直し

厚労省サイト→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

・労働条件の明示は、雇用契約締結後の労使トラブルの防止・労働者の保護を目的としたもの

・2024年(令和6年)の4月1日より、労働条件明示ルールが追加

↓追加内容は下表の通り

出典:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省)

③裁量労働制の見直し(専門・企画 業務型それぞれ)

専門業務型裁量労働制の労使協定記載内容の追加

労使協定に定めなければならない事項が追加された

追加1)制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと

追加2)制度の適用に労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと

追加3)制度の適用に関する同意の撤回の手続

※同意及びその撤回の労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存が必要

専門業務型裁量労働制の対象業務の追加

追加業務→銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査、又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆる M&A アドバイザーの業務

企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議事項の追加

追加1)制度の運用に関する同意の撤回の手続

追加2)対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に説明を行うこと

※同意の撤回に関する労働者ごとの記録を決議の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存が必要

労使委員会の開催頻度(新設)

これまで定めのなかった労使委員会の開催頻度が「6ヵ月に1回」とされ、明確に運営規程に定めることも追加された。
※定期報告の頻度は、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算し、初回は6ヶ月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回の実施が定められている。

労働安全衛生法

①建設業における墜落・転落災害の防止対策の強化

・本足場(二側足場とも呼ばれる)の設置に十分なスペース(幅が1メートル以上の場所)がある場合には、本足場を使用することが原則となった

・安全性は 本足場 > 一側(ひとかわ)足場

・足場の点検が確実に行われるよう、足場の点検時は点検者をあらかじめ指名することが義務付けられた

・足場の完成後等の足場の点検後の記録事項に「点検者の氏名」が追加された

②作業環境測定結果が「第三管理区分」である事業場に対する作業環境改善措置の強化

・作業環境測定の結果「第三管理区分」に区分された場所について作業環境管理専門家が作業環境の改善が困難であると判断した場合は、第一管理区分又は第二管理区分と評されるまでの間、

1)6ヶ月以内ごとに1回、個人サンプリング測定等により有機溶剤等の濃度を測定(保護具選択測定という)し

2)その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることが義務付けられた。

・2)の「保護具選択測定」を行う場合は作業環境測定の実施は要しないこととなった(測定義務の重複を防ぐため)

③化学物質による健康障害を防止するための仕組み強化

1)リスクアセスメント対象物を製造または取り扱う事業者は各事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられた

2)化学物質管理者を選任した事業者はリスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる時は「保護具着用管理責任者」の選任が義務付けられた

3)その他SDS等による情報伝達の強化⇨細かいので用語の確認で良いかと思います。SDS=SafetyDataSheet(安全データシート)。化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書

労働者災害補償保険法

精神障害の労災認定基準の見直し

厚労省サイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html

1)業務による心理的負荷評価表の見直し

 ・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

 ・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

 ・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 

2)精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し

悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

3)医学意見の収集方法効率化

専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更

その他の改正事項

①障害者雇用促進法

障害者雇用率の段階的な引き上げ

 令和5年度:2.3%で据え置き

 令和6年4月〜:2.5%

 令和8年度〜:2.7%

②週所定労働時間が10h以上20h未満の重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者がカウント対象に追加

・もともと週30h以上で1カウント、20h以上30h未満で0.5カウント、週20h未満はカウントの対象外だった

・身体or知的障害者は重度の場合ダブルカウント

・精神障害者の職場定着促進のため、令和5年4月から当分の間20h以上30h未満でも1カウントとする特例が設けられている

・今回の改正により、対象外であった週20h未満であっても重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者1人につき0.5カウントの算定が可能となった

出典:精神障害者の算定特例の延長について(厚生労働省)

③日・イタリア社会保障協定発効(令和6年4月、23カ国目)

日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(22カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン(英国、韓国及び中国については、今回発効予定のイタリア同様、通算規定を含まない。)

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