月の残業が60hを超えた場合、超えた分に対しては50%の時間外割増が必要となっています。
これまでは大企業のみ対象となっていましたが、この改正によりこれまで猶予されていた中小企業においても50%割増が必要となりました。
以下、内容についてわかりやすく説明いたします。
キーワード・数字
- 中小企業
- 残業60h超
- 割増50%
- 代替休暇OK
改正内容
施行日 : 2023年4月1日
参考:「中小企業の事業主の皆さまへ」(厚労省)
中小企業において、時間外労働が60h/月を超えた場合、その超えた部分にかかる時間外労働の割増率が25%→50%へ引き上げられます。
大企業では2010年4月から既に始まっていましたが、中小企業に設けられていた猶予期間が廃止となり、上記施行日以降は企業規模に関係なく適用となります。
時間外労働とは?
労基法では、「使用者は、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」旨定められています。(労基法第32条)
この1日に8時間、1週間に40時間を超える部分が時間外労働となります。
休日出勤の時間は含まれる?
月60hの時間外労働時間の算定には、「法定休日」に行った労働時間は含まず、それ以外の休日「法定外休日」に行った労働時間は含まれます。
労基法上、休日は週に1日もしくは4週に4日与えるよう定められており、これが法定休日(=法で定められている休日)です。それ以外の休日は法定外休日(会社が独自で決めている休日)となります。
法定休日は特に定めのない場合は原則日曜日となりますので、土日休みの会社を例とすると、
土曜日に出勤した時間 = 法定外休出時間
= 月60hの算定に含める
日曜日に出勤した時間 = 法定内休出時間
= 月60hの算定に含めない(休出割増35%)
となります。
深夜残業の取り扱いは?
月60h超でさらに深夜残業(22時〜5時)をした場合は割増率がダブルで適用されます。
深夜割増25% + 60h超割増50% = 75%割増
代替休暇の取得OK
60h超残業の割増賃金支払いの代わりに代替休暇(有給)の取得が可能です。
「割増賃金」支払いの代わりになので、60h超割増50%と通常の時間外割増25%の差である25%の支払いに代えてということになります。
例)月100h残業をした場合
・60h超の部分は40h
・40h × 25%(60h超割増50% ー 通常の時間外割増25%)=10h
→ この10hが代替休暇として使用可能な時間
ただ、代替休暇は1日単位 or 半日単位でしか取得できないため、8h勤務の場合であれば4hか8hでの取得となり、取得した時間分の割増分(25%分)はなくなります。
まとめ
簡単にまとめると以下のとおりです。
・中小企業も月60h超の残業割増が50%に
・法定「外」休日に行った休日出勤は60hの計算に含める
・深夜割増の場合はダブルで割増
・追加の割増賃金支払いに代えて休暇取得可能
就業規則改定や給与計算対応が必要なのはもちろんのこと、そもそもの働き方自体を考えることが必要かもしれませんね。
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