【社労士】出産日は産前?産後?一度聞いたら忘れない覚え方

社労士

女性が出産をする際のお休みとして産前産後休業があります。

産前6週+産後8週の休みが取れるのですが、出産日は産前なのか産後なのか覚えていますか?

私はわからなくなることが多々ありましたが、この理屈を知ってからは完璧に覚えられました

これを読めばきっと、なかなか覚えられなかった方は今日から完璧に、既に覚えている方は

知識の定着につながること間違いなしです!

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出産日は産「前」の扱い

結論からいうと、出産日当日は産前休業に入ります。

そのため産後休業出産日の翌日から8週間まで取得できます。

出産日が予定日からずれた場合は、産前休業期間もずれることになりますが、

産後休業期間はかわりません。

理屈(覚え方)

では何故産前なのでしょうか?

まず前提の話として、労基法では出産前後の労働について制約があります。

産前休業(6週間)

  → 本人の希望により働いてもOK

産後休業(8週間)

  → 産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることはOK(産後6週間は働きたくてもNG)

産後の女性の身体は交通事故に遭ったような状態と言われるほど、メンタルも身体も大変な状態です。

そんな女性を保護するためにも出産直後は法律上働けないようになっています。

(産前も十分大変な状態ですが、、)

もし、出産直前まで働いている人が終業後に状態が急変しその日中に出産した場合、出産日を産後としてしまうと、働いては行けない日に働いていたことになり法律に矛盾が生じてしまいます。

これが、出産日当日は産前(働いてもOKな日)の扱いとなる理由です。

まとめ

私はこの理屈を知った時、モヤモヤしていたのが晴れたのと同時に、やっぱりただの暗記だけでは限界があるなと感じました。法律にはそう定められている理由や背景があって、それを知ることが遠回りなようで近道なんじゃないかと思います。(特に年金科目)

試験直前期はそんなこと言ってられないですが、時間に余裕がある時期には背景や理由を調べてみるのも私はおすすめです。

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社労士試験の学習範囲は非常に広いため、どの内容が合格に必要な知識かを選別すること自体に時間がかかってしまいます。大切な時間を効率よく勉強に使うためにも、プロにお任せすることも必要です。

特に法改正や白書対策、模試など直前期の対策を自分で行うのはコスパが悪いため、プロの講座を使うのもおすすめです↓通信のため通学できなくてもOK!(私もいろいろな予備校の模試や白書対策を利用し合格できました)

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